ご挨拶

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は相続遺言のご案内をさせていただいております。

どの様なお悩みでも、解決に一歩近づくためにお気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。

                                    行政書士 中島元雄                                  

事務所理念:受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実に行うよう心が 

      けます

 事務所訓:業務が終了した後は、感謝とフォローをいたします

      業務の全てにおいて、その説明責任を果たします

      責任をもってお客様のご依頼を完成させます 

事務所のご案内

群馬県太田市の県道39号線新田小金井町北の信号の角にあります

【なかじま行政書士事務所】は相続遺言のご相談に応じております。

県内外へ出張にてご相談業務を承っておりますので、お気軽にご連絡ください!

相続について

当事務所ではお客様が抱える様々なお悩み、ご相談に対し、より良い相続手続きをご案内し、お客様のニーズに合う解決方法をご提案いたします。お手伝いできる項目は相続関係の資料の収集、相続人の調査・相続財産の調査・相続関係説明図の作成や遺言作成のお手伝い等がございます。また遺言に関しましては早めの準備が後のトラブルを回避する手段となります。ご子息や親族の方に迷惑をかけずにスムーズに相続が進み、お客様もご満足が得られることと思います。

 相続・遺言の手続き専門の当事務所にぜひご相談ください。

どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。

 相続はだれでも経験するものです。ただ、

・どのように進めたらよいかわからない

・途中まではやったけどこの後がたいへん

・忙しくて時間が取れない

・集める書類がわからない

・相続人の人数が多く、遠くに住んでいる

など、悩みは様々です。

当事務所では、そのような皆様のお悩みに答え、手続きを親身にサポートしたいと思います。

もちろんプライバシーを守り、迅速・誠実にご対応させていただきますので、ご安心ください。

 ※当事務所が提携する他士業の先生方と連携する場合もございます。

相続の期限

 相続の手続きには期限があります

相続発生から7日以内:死亡届の届出

        14日以内:年金受給停止手続き、国民健康保険被保険者証の返還

     1ヶ月以内:遺言書の有無の確認

     3ヶ月以内:相続放棄または限定承認、法定相続人・相続財産の調査

     4ヶ月以内:所得税・消費税の準確定申告

       10ヶ月以内:相続税の申告・納付

          1年以内:遺留分侵害額請求

      3年以内:不動産名義変更(相続登記)

      5年以内:遺族年金・未支給年金の受給申請

 

次の業務のお手伝いをいたします

 ①相続人調査・・・相続人が誰なのかをもれなく調査します

 ②相続財産調査・・不動産、金融資産、現金等の調査をします

 ③相続人調査をもとに相続関係説明図を作成し、相続人の範囲を確定します

 ④依頼者の希望内容に基づいて、遺産分割協議書の文案を作成します

 ⑤自筆証書遺言や公正証書遺言の作成等の業務を行います

遺言について

遺言は財産を誰にどのように残したいか、残されたご家族に対する思いやりだと思います。

遺言は全員が必要なものではないでしょうが、相続争いやトラブルを防止するうえで、残したほうが

よいケースもあると思われます。

・相続人が多い

・相続人が遠方にいる

・行方不明の相続人がいる

・財産を残したくない相続人がいる

・財産が土地建物で現金が少ない人

・財産を寄付したい人

など、このような方は遺言が必要かもしれません。

そして遺言の作成は年齢に関係なく、お元気でいるうちに作成することが良いと思います。

自筆証書遺言

 遺言者がその全文や日付及び氏名を自書(自分で書くこと)して、これに印を押して作成する

遺言書のことです。ただし、添付する財産目録については自書することを要しません。

添付する財産目録用紙が複数ある場合には、すべてに署名し印を押さなければなりません。

また、遺言を執行する前に家庭裁判所で検認が必要ですが、法務局へ保管した場合には検認が免除されます。

公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言書です。

遺言作成には証人2人以上の立会いが必要です。

原本は公証役場に保管されるため紛失・偽造・変造や隠匿・破棄等の恐れがありません。

遺産の額や遺言の内容に応じて公証役場に一定の手数料が発生します。

検認は必要ありません。

※皆様が自筆または公正証書遺言のどちらを希望されても、ご相談に応じ書類の収集や作成のアドバイス、公証人との打ち合わせ等、親身になってご対応させていただきます。

遺言執行者

 遺言執行者は、相続人以外の第三者への遺贈の際に多く利用されています。また、遺贈登記の際に

執行者だけが登記義務者で足りるめ、手続きをスムーズにできるメリットがあるため利用されています。遺言執行者は遺言の執行を行うもので、遺言書で指定されることが多く当行政書士事務所も業務の1つとしてお受けいたします。

いつでもご相談に応じられますので、お気軽にお問い合わせください!

報酬

①相続人調査:33,000円

②相続財産調査:44,000円

③相続関係説明図作成:22,000円

④遺産分割協議書作成:55,000円

おまとめサポート(①②③④セット):110,000円

自筆証書遺言作成サポート:55,000円

自筆証書遺言公証役場保管料:1通3,900円

公正証書遺言の証人引受:11,000円(1名・・2名必要)

遺言執行者就任:相続財産の1.5%(220,000円~)

※不動産等の登記は提携司法書士へ依頼します

※上記金額は税込金額です

戸籍簿等の必要書類の収集は実費となります

 

業務の流れ


受付時間

月~金:9:00~19:00

土・祝:9:00~17:00

日曜日:受付はOK

上記時間内でご相談受付中

お気軽に080-1287-9637またはメールでご予約を!

 

守秘義務

私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。

 

【行政書士法第12条】

 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはな  

 らない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。